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保証対象部分
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保証期間
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品質性能基準
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盛土、埋戻し及び整地を行った部分は沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたした場合。
なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
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| (コンクリート工事) |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、
犬走り、テラス等主要構造部以外のコンクリート部分 |
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アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じた場合。
なお、盛土、埋戻し部分、アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
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| (木工事) |
床、壁、天井、屋根、階段等の
木造部分 |
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木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じた場合。
なお、木材は、年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
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| (ボード、表装工事) |
床、壁、天井等のボード、表装工事
による部分 |
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ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観が損なわれた場合。
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建具又は建具枠は、変形、腐蝕等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたした場合。
外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。 |
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| (左官、タイル工事) |
| 壁、床、天井等の左官工事部分 |
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モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観が損なわれた場合。
なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは、通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
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| (組積工事) |
コンクリートブロック、れんが等の
組積による内・外壁 |
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組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観が損なわれた場合。
なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではない。 |
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塗装仕上面は、白樺、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観が損なわれた場合。
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屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐蝕、破損等の現象が生じ、その機能及び美観が損なわれた場合。
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| (防水工事) |
浴室等の水廻り部分及び外壁開口部事
取付け等のシーリング部分 |
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浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により通常の使用状態で水漏れが生じた場合。
外壁シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から浸入した場合。 |
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| (断熱、防露工事) |
| 壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分 |
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壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じた場合。
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| (防虫処理工事) |
軸組、壁等の防虫処理を行った
部分 |
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軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、破損等が生じた場合。
なお、これらの食害を完全に防止することは困難である。 |
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水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐触等の現象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損った場合。
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配管、配線は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じた場合。
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コンセント・スイッチは、取付不調作動不良等が生じた場合。
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| (給水、給湯、温水暖房工事) |
配管
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| 蛇口、水栓、トラップ |
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厨房、衛生器具
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配管は、接続・支持不良、電触、腐蝕、折損等の現象が生じた場合。
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蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じた場合。 |
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厨房、衛生器具は、取付不調、水漏れ排水不良、破損、作動不良が生じた場合。
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配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により折損、漏水の現象が生じた場合。
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汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐蝕による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じた場合。
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| (雑工事) |
小屋裏・軒裏及び床下の換気口
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| めがね石 |
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換気口は、脱落、つまり、著しい腐蝕等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入並びに換気性能の低下をきたした場合。
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めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じた場合。
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1.植物の根等の成長が原因の場合。
2.竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ又は当社以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等の為屋根に上る事により損傷を与えた場合。
3.重量車両の通行による振動等が原因の場合。
4.石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合。
5.暖房機器の上で水を沸騰させる等、多量に加湿した場合。
6.小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合。 |
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